業務内容
外国人関連業務
当事務所では、これから外国人を招聘しようとお考えの企業様向けに、在留資格認定証明書の申請サポートを行っております。招聘する外国人の方と企業様のご事情を踏まえ、申請の際に必要となる書類の作成、取得をスピーディーに行います。日本での起業をお考えの外国人の方には、会社設立と投資・経営ビザの取得をパックにしたプランをご提供し、起業の準備でお時間の無いお客様になるべくご負担をおかけしないよう手続きを進めます。その他、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請、帰化申請等、外国人に関わる全ての手続きについて、最後まで全力でサポートいたします。
会社設立関連業務
当事務所では株式会社、合同会社の設立をこれから考えていらっしゃる方のトータルサポートを行っています。
会社を立ち上げる際にはいろいろな手続きが必要となり、まず何から始めたらよいかお困りになるのではないかと思います。ご自身で調べて会社設立を行うことは可能ですが、資料を読んだだけでは分からない、実務的な作業を一つ一つ行っていくには体力的、時間的余裕が必要となります。
また、会社設立の際に必要となる定款には今後会社運営をしていく中での重要事項を定めなければならず、とりあえずと急いで作成してしまうと、後で面倒な手続きを取らなければならないこともあります。
当事務所では、定款作成、必要書類の取得、法人印作成などの業務を請け負っております。新たに起業される方のみならず、すでに起業されている方にも法改正に対応した定款の見直し、株主総会議事録の作成等のお手伝いをいたします。
会社設立の流れ
当事務所で行った場合、登記申請までにかかる日数は最短で4日から。
(その後、登記所で登記が完了されるまでに約1〜2週間かかります。)
登記申請はお客様ご自身で行っていただきます。
会社設立前に決定しておくこと
必要決定事項
- 機関設計
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 発起人
- 本店所在地
- 役員
- 資本金の総額
- 1株あたりの金額と発行可能株式総数
- 営業年度
- 役員の任期
当事務所ではご依頼主様にヒアリングシートをお渡し、事前に確認させて頂いております。
ご不明な点があれば、ご相談ください。
用意しておくもの
【印鑑証明書】
発起人全員について 各1通
設立時取締役全員について 各1通
(ただし、取締役会設置会社に関しては代表取締役のみ必要)
*申請日以前3カ月以内のものをご用意ください
【各種印鑑】
商号が確定したら、各種印鑑(代表者印、銀行印、社印)を作成しましょう。
*ご希望の方には、お手頃価格で制作して頂ける業者をご紹介いたします。
会社設立にかかる諸費用について
会社を設立するために必要となる費用です。(株式会社の場合)
- 登録免許税:150,000円
- 定款認証手数料:52,000円
- 定款に貼る印紙代:40,000円(電子定款の場合、0円)
- 登記簿謄本・印鑑証明書取得料・印鑑作成料など:25,000円
- 合計:約267,000円
当事務所に依頼して頂いた場合の報酬は105,000円です。
当事務所では電子定款を使用する為、印紙代の40,000円が無料となります。
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類似商号調査と事業目的の確認
旧商法では、決定した商号(会社名)がすでに同じ市区町内において、同じ業種で同じ商号が使われている場合、その商号は使用することができないという規制があったため、「類似商号調査」が必須とされていました。
しかし、新商法では、類似商号に関する規制が廃止され、同じ市区町内において同じ業種で同じ商号を使用してもかまわないということになり、「類似商号調査」は任意となりました。ですが、同一の住所地に同一の商号を用いることはやはり禁止されていますので念のため、同一商号調査を行うことをお勧めします。
会社の事業目的は、定款の中に必ず明記されなければならない必要事項です。以前は、事業目的が不明確だと登記を行う際に受理されないことがありましたが現在では、どのような目的であっても受理されることとなっています。しかし、事業目的が不明確な場合、新たな出資者や貸付をする銀行などから信用を置かれず、業務に支障をきたしてしまう場合もあります。また、具体的に定めることによって、取締役の業務執行権限を制約する効果が発生し、会社としてリスクを軽減することが出来ます。
定款の作成、認証
定款は、会社保存用、公証役場提出用、謄本(登記用)の3部用意します。
記入方法や文言についてはある程度決まっておりますが、会社の憲法ですので十分な検討を重ねた後に、作成する必要があります。
株式会社の場合は、発起人が実印を押し、合同会社の場合には社員(出資者)が実印を押します。
(尚、電子定款の場合にはデータをPDF化して電子署名し、法務省オンラインシステムを通して認証手続の前に公証役場へ送る必要があります。)
作成した定款を公証人役場へ持っていき、公証人の認証を受け、初めて定款が法的に有効となります。
(合同会社の場合は、定款認証は必要ありません。)
金融機関への株式(資本金)の払い込み
定款の認証を受けたら、次は設立の際に必要となる各発起人の払込金額を金融機関に払い込む手続きをします。
従来の商法による会社設立では、金融機関に依頼して株式払込金保管証明書を作成してもらう必要がありましたが、新会社法の下では手続きが簡略化され、「代表取締役の払い込みがあったことを証明する書面」でよいことになっています。
資本金の払込み手続きは、資本金を代表者名義の銀行口座へ出資者各々が振り込み、会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成。会社の代表印として登記所へ届ける予定である印鑑を押印し、各々から出資された後の通帳のコピーを添します。
登記申請手続き
株式の払い込みが終わり次第、会社を正式に登録する手続きに入ります。
登記申請には以下のものが必要となります。
- 登記申請書
- 定款
- 払い込みがあったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 本店所在地決定書
- 設立時代表取締役の選任決議書
- 就任承諾書
- OCR申請用紙または非コンピュータ庁用の用紙
- 登録免許税納付用台紙
- 印鑑届出書
- 個人の印鑑証明書
訂正部分が無ければ登記は完了し、会社設立手続き完了です!!
(実際には、法務局に登記申請をしてから1〜2週間程度で完了します。)
遺言書作成
遺言とは、「家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終的な意思表示」をいいます。自分の死後に余計な争い事が起こらないよう事前に準備しておきたい、法定相続人以外の方に遺産を遺したいなど、遺言を書く理由は人それぞれですが、これまでの人生を振り返り、後継者に自分の思いや意思を伝え残したいということで遺言を書く方が年々増えつつあります。遺言の書き方にはいくつかの種類、方式がありますがせっかく思いを込めて書き残した遺言が無効とならないよう、専門的な見地からアドバイスさせて頂きます。
相続関連
相続は人生で何度も体験することのない、非日常的な事柄です。いざ自分の身に起こった時にどのように進めていけばよいのか分からない、複雑な人間関係があり一般的なパターンでは手続きを進めていけない、相続人が複数いる場合の遺産分割協議書の作成をどのように進めていけばよいのか不安である等、それぞれにご事情がおありかと思います。
そのような場合、当事務所にご連絡ください。親身にご相談を承ります。また、実際に相続手続きが始まっていらっしゃらない方でも、将来的に何か不安や疑問がおありの方、お気軽にご相談ください。
各種許認可申請業務
当事務所では、医療法人・社会福祉法人の各種認可申請、建設業・宅建業許可申請、風俗営業許可申請、古物商・飲食店営業許可申請を主に取り扱っております。どのような条件が揃えば許可が下りるのか、手続きの流れは?営業を始めるにあたって準備に忙しく、調べる時間の余裕が無い、図面を書くのが苦手・・・等、様々なご事情がお有りかと思います。私どもの事務所では書類作成代行のみならず、住民票や会社謄本の取り寄せなど、お客様になるべく負担がかからないよう、精一杯お手伝いさせて頂きます。
民事法務
消費貸借契約書、秘密保持に関する差入書、売買予約契約証書などお客様のケースに合わせ、契約書の作成、添削業務を行っております。顧問契約を結んでいただいたお客様には毎月定額で契約書作成業務を行っております。(顧問料 50,000円〜/月)その他、内容証明郵便、公正証書の作成も承っております。